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富山地方裁判所 平成11年(ワ)20号 判決 1999年9月09日

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

理由

【事実及び理由】

第一  請求

一  被告らは、連帯して、原告に対し、金二三万〇五四〇円及びこれに対する平成一〇年七月一〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  訴訟費用は被告らの負担とする。

三  仮執行宣言

第二  事案の概要

本件は、個人売買情報誌「QUANTO」(クアント、以下「本件雑誌」という。)を有償で購入した原告が、右雑誌に掲載されたコンサートチケットの購入を申し込み、販売先にチケット代を送金したものの、騙し取られたとして、右雑誌の編集人である被告山崎と発行人である被告笹本に対し、情報提供契約による債務不履行に基づいて、もしくは民法七〇九条に基づき、損害賠償を求めた事案である。

一  当事者間に争いのない事実及び容易に認定できる事実

1 本件雑誌は個人売買情報誌であり、被告山崎はその編集人であり、被告笹本はその発行人である。

2 平成一〇年七月三〇日発行の本件雑誌二二八頁で、左記の記事を掲載した。

「GLAYホール スタジアムツアー他globe、ELT、TRF、ラルク、Puffy、SOPHIA等、人気チケット揃いました。アリーナ2列目GLAYペア、1F席GLAY3列目ペア他、良席ばかりです。アリーナ、1F席ペア2万~スタンド、2F席は定価~お譲りします。その他完売チケットご相談ください。会場、席等、詳しいことはTELにて時間厳守でおねがいします。」そして、電話番号(時間)及び浅岡ひろみの名が記載されている。

3 原告は、本件雑誌を購入し、右記事を見て電話をし、チケット二枚を申し込み、原告は教えられた浅岡ひろみ(以下「浅岡」という。)の自宅にコンサートチケット代三万円を現金書留で郵送したが、チケットは原告には送られてこなかった。

4 浅岡は乙山春子と認められ、詐欺罪で東京地方裁判所に起訴されている(目黒署及び東京地方検察庁作成の調査嘱託の結果)。

二  争点

1 原告と被告ら間に情報提供契約が認められるか。また、右契約が認められた場合、被告らに債務不履行責任が認められるか。

(原告の主張)

被告らと読者である原告との間には、直接に情報提供契約が存在しており、被告らには原告ら読者に対し、欠陥、瑕疵のない正確な情報を提供する義務があり、虚偽内容の広告掲載行為は、欠陥情報の提供に当たり、契約違反となる。

(被告らの主張)

情報提供契約は否認する。原告が対価を支払ったのは、本件雑誌購入の対価であって、直接の情報提供契約の対価としてではない。

2 被告らにどのような注意義務があるか。また注意義務違反と原告の損害との間に因果関係があるか。

(原告の主張)

被告らの浅岡のコンサートチケット売買の情報は欠陥のある情報であり、被告らには浅岡の住所地、資力、経済的信用力を十分に調査する義務があり、被告らはこれを怠り、不法行為責任がある。

仮に、最高裁平成元年九月一九日判決のように、特別の事情の有る場合に限って被告らに真実性について調査義務があるとしても、本件は広告内容の真実性に疑念をいだくべき特別の事情があって読者らに損害を及ぼすおそれのあることを予見し、または予見しえた場合に該当する。即ち、本件雑誌は詐欺等の犯罪に利用されていたが、公立学校の共済組合員を称する浅岡が、多数のコンサートチケットを所有していることは不自然であり、被告らが申込みの際共済組合員証の呈示をうけた際、これが偽造、変造されたものであることを認識しえたはずであり、「ひろみ」の名が男子名としては希有のことであり、組合員証が真正のものではないとの疑念を抱いてしかるべきであった。

そして、被告らの右注意義務違反と原告の損害との間には因果関係がある。

(被告らの主張)

原告の主張は争う。

本件雑誌は自己危機管理に基づいて、自己の判断と責任において掲載情報を利用する読者のための雑誌であり、この利用方法を前提として掲載情報を提供しているのであり、被告らに浅岡の住所地、資力、経済的信用力を十分に調査する義務はない。

仮に、特別事情の場合に被告らに真実性の調査義務があるとしても、本件においては特別事情は認められない。

3 原告の損害額(コンサートチケット代、現金書留料、弁護士報酬)

第三  当裁判所の判断

一  争点1について

原告は被告らとの間の情報提供契約を主張するが、本件全証拠によっても、原告と被告らとの間に何らかの契約関係があることを認めるに足りない(弁論の全趣旨によれば、原告は書店で本件雑誌を購入しており、契約関係は書店と原告との間で認められるにすぎない。)。

二  争点2について

1 《証拠略》によれば、以下の事実が認められる。

(一) 本件雑誌は個人売買情報を掲載している雑誌であり、その内容は全部個人情報であり、毎月二回発行されている。

(二) 本件雑誌には、「これまでごく一部の不心得ものがユーザーの皆さんにご迷惑をおかけしたことがあるのも事実です。今後このようなことが起こらないようユーザーの皆さんには以下のご注意を呼びかけています。」との記載のものと、「警告」と赤で大書し、個人売買は通常の商品売買とは異なること、売買上のトラブルについては本件雑誌関係者は責任を負わないこと、相手方が住所・身分・携帯電話以外の連絡先などを明かさない場合、売買するのは無謀であること、代引郵便は便利な反面、詐欺事件の大変発生しやすい取引であることが記載されている。また、別の頁では、個人売買はオウン・リスク・マネジメント(自己危機管理)が原則であること、売買上のトラブルについては本件雑誌は責任を負わないこと、掲載内容についても保証は致しかねる旨の記載がある。

(三) 本件雑誌に個人売買情報を掲載するにあたっては、申込者は本人確認のため身分証明書の写を送付し、更に、電話・FAX番号の確認のために電話料金支払明細書・電話料金支払領収書等の写を送付することが必要である。

(四) 本件雑誌は、法律や条例で売買が禁止されているもの又は違法である可能性があるもの、著作権法に抵触する可能性のあるものなど、その他編集部の判断で取扱できない場合や、読者からの苦情が多く、円満な取引ができかねると判断された方の情報も取扱できないものとしている。

(五) 浅岡は、申し込みに当たって、公立学校共済組合員証の写(なお浅岡の性別は男性となっている。)を提出している。しかし、浅岡なる者は右組合の組合員の中にはおらず、また組合員番号は別人の番号であった。

2 そこで、検討するに、個人売買は売主(記事申込者)と買主(本件雑誌購入者、読者)との間でなされるものであって、本件雑誌の編集者、発行人は第三者にすぎず、記事(個人売買情報)の申込者に単に紙面を提供しているにすぎないのであって、被告らに記事の申込者の住所地、資力、経済的信用力の一般的な調査義務を認めることはできない。

しかし、前記認定のとおり、本件雑誌は、記事の内容、申込者の人物について一応の審理をなしているものであり、本件雑誌の購入者は記事に記載されている対象物の売買を目的として購入するものであること、個人売買が本件雑誌の媒介なくしては成り立ち得ないこと、そして、情報に瑕疵のある場合本件雑誌はその情報を大量に発信し、被害を拡大させる結果となることに照らすと、被告らにおいて、故意又は重大な過失により、瑕疵のある情報によって読者らに損害を与えた場合には、その損害を相当因果関係のある損害として賠償すべき義務があると解するのが相当である。けだし、個人売買の場合、読者は、新聞と異なり、本件雑誌に信頼をおいて購入することはないものの、前記のような場合には、被告らにおいて情報の掲載者の違法行為に手を貸すものであり、共同不法行為者と目することができるからである。

そこで、本件において被告らに故意又は重大な過失があるか否かを検討するに、本件雑誌によって一部の不心得者によって損害を生じたことがあったことは前記のとおりであるが、個人売買情報誌が便利で有益であることは論を待たないものであって、一部の不心得者がおり、犯罪に利用するからといってそれだけで、被告らに故意又は重大な過失があるとはいえない。また、前記のとおり浅岡が偽名で、公共学校の共済組合員証は偽造されたものであるが、組合員証の写からこれを偽造であると見破ることは困難であり(「ひろみ」が男性の名であることもありうるのである。)、また教員が多数のコンサートチケットを所有している点にしても、右チケットは種類の異なるチケットであり、これが不自然とまでは認められない。したがって、本件において被告らに故意又は重大な過失があると認めることはできない。

三  結論

よって、本件請求は、その余の点につき判断するまでもなく、理由がない。

(裁判官 徳永幸藏)

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